米ビッグ3、チャプターイレブン申請の可能性

いよいよ今年もあと1ヶ月を残すばかりとなりました。
思えば今年は歴史に残る激動の年。
例年12月の株式市場は堅調であることが多く年末にかけて掉尾の一振(とうびのいっしん)が期待されるところではありますが、今年はどうでしょうか。

米国の金融危機問題は先日のシティグループ救済でひとまず最悪の事態を免れたところですが、あと1つ残る当面の懸案事項はやはり引き伸ばしにされているGMをはじめとしたビッグ3の救済問題につきるでしょう。

明日12/2はビッグ3再建計画の提出期限です。
先月18、19日に開かれた公聴会においてビッグ3の首脳陣の対応があまりにもお粗末であり唖然とする内容でしたので、世論や議会の中でも反発が高まっている状況を受け、明日どういった再建計画が示されるのか非常に注目されるところであると思います。

GM、フォード、クライスラー、通称米ビッグ3はアメリカの象徴のような企業でもあり、事の成り行き次第ではある意味金融機関の破綻以上のインパクトをもたらすものといえます。とはいえ公的資金を注入する以前に市民(納税者)と経営不安に陥れた当事者(首脳陣)の認識のギャップの大きさが人々を呆れさせているのだとも思いますが。あの公聴会の様子を見る限り・・・。

万一明日示される再建計画の中で世論や議会を納得させるようなものが示されず、議会が承認しない場合は、政府による救済は絶望的となり、GMのような巨大企業といえどもチャプターイレブンの申請に追い込まれる可能性が出てくるでしょう。
今回のビッグ3がそろっての申請となる場合、リーマンショックのごとく再び激震が走り、事と次第によっては金融不安以上のさらに幅広い混乱を招くことが予想されます。

通称「チャプターイレブン(Chapter 11)」(以下、チャプター11)とは、米国連邦破産法第11条のことで、日本の民事再生法にあたるものです。
※最近ではリーマンブラザーズの例がありますね。9/16記事参照

このチャプター11のメリットは適用されると債権回収や訴訟などが一旦停止になることが挙げられます。
通常企業が破綻すると債権者から債権回収の訴訟を提起され、その後の再建計画にも支障をきたす場合が多いのですが、この制度により経営者が再建に専念できるというわけです。
ただ、先月の公聴会におけるあの面々の態度を見る限り、安易な債務圧縮(要は債務棒引き)を助長する恐れのある本制度適用がそう易々と認められれば米国民の反発は必至であり、議会と世論を納得させるだけの計画を明日、如何に示せるかが鍵となりそうです。